台風などの風水害に対する大阪府民共済の保障
台風などの風水害には、大阪府民共済の火災共済で準備します。
台風や暴風雨、旋風・突風、高潮・高波、洪水、長雨・豪雨、雪崩、降雪、降ひょうなどにより、自宅が10万を超える損害を被った場合に、火災共済の風水害等見舞共済金が支払われます。
カーポートなどの付属建物等も対象になります。
風水害等見舞共済金額
(1)大阪府民共済の火災共済の住宅(住宅・家財ともに加入の場合を含む)に加入している場合の風水害等見舞共済金額です。
区分 | 損害内容 | 見舞共済金額 | |
加入額が 2,000万円以上の場合 |
加入額が 2,000万円未満の場合 |
||
全壊·流失 | 住宅が罹災証明書により、 「全壊」と認定された場合 |
600万円 | 加入額の30% |
半壊 | 住宅が罹災証明書により、 「大規模半壊」または 「半壊」と認定された場合 |
300万円 | 加入額の15% |
一部破損 | 住宅または家財の損害額が 100万円を超える破損 |
60万円 | 加入額の3% |
住宅または家財の損害額が 50万円~100万円の破損 |
40万円 | 加入額の2% | |
住宅または家財の損害額が 20万円~50万円の破損 |
20万円 | 加入額の1% | |
住宅または家財の損害額が 10万円~20万円の破損 |
5万円 |
(2)大阪府民共済の火災共済の家財のみに加入している場合の風水害等見舞共済金額です。
区分 | 損害内容 | 見舞共済金額 | |
加入額が 1,000万円以上の場合 |
加入額が 1,000万円未満の場合 |
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全壊·流失 | 住宅が罹災証明書により、 「全壊」と認定された場合 |
300万円 | 加入額の30% |
半壊 | 住宅が罹災証明書により、 「大規模半壊」または 「半壊」と認定された場合 |
150万円 | 加入額の15% |
一部破損 | 住宅または家財の損害額が 100万円を超える破損 |
30万円 | 加入額の3% |
住宅または家財の損害額が 50万円~100万円の破損 |
20万円 | 加入額の2% | |
住宅または家財の損害額が 20万円~50万円の破損 |
10万円 | 加入額の1% | |
住宅または家財の損害額が 10万円~20万円の破損 |
2.5万円 |
大阪府民共済の火災共済の支払例
木造30坪、4人家族で、住宅の保障2,100万円、家財の保障1,600万円の火災共済に加入している場合を例に説明します。
1.暴風雨により自宅の瓦が飛んでしまった場合(損害査定額80万円)
この場合は一部損壊損(住宅または家財の損害額が50万円~100万円の破損)に該当し、住宅の加入額が2,000万円以上ですので風水害等見舞共済金額として40万円が支払われることになります。