必要保障額が年々減少していくことを、以下の世帯の事例で説明します。
計算を簡略化するため支出は生活費だけとして、こどもの教育資金などは考慮しません。
また、収入も遺族年金と老齢年金だけとし、死亡退職金などは考慮しません。
家族構成:
世帯主:40歳(サラリーマン)
妻:35歳(専業主婦)
長男:10歳
長女:8歳
現在の生活費:月額30万(年額360万)
必要保障額の推移
世帯主に万一のことが起きる時期 | 現在 | 10年後 | 20年後 |
1.末の子が独立するまでの生活費 | 3,528万 | 1,008万 | - |
2.末の子が独立した後の生活費 | 6,660万 | 6,660万 | 5,760万 |
支出合計(1+2) | 10,188万 | 7,668万 | 5,760万 |
3.遺族基礎年金 | 1,173万 | - | - |
4.遺族厚生年金 | 3,759万 | 3,259万 | 2,179万 |
5.老齢基礎年金 | 1,700万 | 1,700万 | 1,700万 |
収入合計(3+4+5) | 6,632万 | 4,959万 | 3,879万 |
必要保障額(支出合計-収入合計) | 3,556万 | 2,709万 | 1,881万 |
この表より、必要保障額は世帯主に万一のことが起こる時期が10年後、20年後になるにつれて減少することがわかります。
各項目の計算方法
1.末の子が独立するまでの生活費
- 末の子が大学を卒業するまでの期間は、現在の生活費(年額360万)の70%(252万)で計算します。
- 世帯主本人の生活費として、30%を差し引きます。
現在 | 10年後 | 20年後 | |
末の子の年齢 | 8歳 | 18歳 | 28歳 (すでに独立) |
大学を卒業するまでの期間 | 14年 (22歳-8歳) |
4年 (22歳-18歳) |
ー |
生活費 | 3,528万 (252万×14年) |
1,008万 (252万×4年) |
ー |
2.末の子が独立した後の生活費
- 末の子が独立(大学卒業)した後、配偶者が1人で生活する期間(*)は、現在の生活費(年額360万)の50%(180万)で計算します。
*87歳(女性の平均寿命)まで生きると仮定 - 事例では、末の子が独立(大学卒業)した後(15年後)の配偶者の年齢が50歳(35歳+15年)になります。
- ここでは配偶者の50歳以降の生活費を計算するので、世帯主に万一の事が起こるのが10年後までは必要な生活費は変わらず、20年後になると配偶者の年齢が55歳になっているので必要な生活費が減少します。
現在 | 10年後 | 20年後 | |
配偶者の年齢 | 35歳 | 45歳 | 55歳 |
87歳まで1人で 生活する期間 |
37年 (87歳-50歳) |
37年 (87歳-50歳) |
32年 (87歳-55歳) |
生活費 | 6,660万 (180万×37年) |
6,660万 (180万×37年) |
5,760万 (180万×32年) |
3.遺族基礎年金
- 末の子が18歳になる年まで、支給されます。
- 年金額
長男が18歳になるまで
772,800円(遺族基礎年金)+222,400円(子の加算)×2人=1,217,600円
その後末の子が18歳になるまで
772,800円(遺族基礎年金)+222,400円(子の加算)=995,200円
現在 | 10年後 | 20年後 | |
長男の年齢 | 10歳 | 20歳 | 30歳 |
末の子の年齢 | 8歳 | 18歳 | 28歳 |
18歳までの期間 |
|
末の子:0年 (18歳-18歳) |
ー |
遺族年金 |
|
ー | ー |
4.遺族厚生年金
- 世帯主の収入や世帯主が厚生年金に加入していた期間により、年金額が決まります。
- 世帯主に万一のことが起きるのが10年後、20年になれば、その分世帯主の年収が上がり厚生年金に加入していた期間も長くなることから、遺族厚生年金の額も増えます。
- ここでは計算が複雑になるので、便宜上年金額を500,000円として計算しています。
- 遺族厚生年金は、妻が亡くなる(*)まで支給されます。
*妻の平均寿命:87歳 - 遺族基礎年金の支給が終了した後(妻45歳)、配偶者の老齢年金が支給開始(65歳)されるまでの22年間は、579,700円が加算(中高齢加算)されます。
現在 | 10年後 | 20年後 | |
配偶者の年齢 | 35歳 | 45歳 | 55歳 |
87歳までの期間 | 52年 (87歳-35歳) |
42年 (87歳-45歳) |
32年 (87歳-55歳) |
遺族厚生年金 | 2,600万 (50万×52年) |
2,100万 (50万×42年) |
1,600万 (50万×32年) |
中高齢加算 45歳~65歳 |
1,159万 加算額×20年 |
1,159万 加算額×20年 |
579万 加算額×10年 |
合計 | 3,759万 | 3,259万 | 2,179万 |
5.配偶者の老齢基礎年金
- 配偶者が65歳になると、遺族厚生年金のほかに老齢基礎年金を受給することができます。
- 年金額は、遺族基礎年金と同額です。
- 配偶者が65歳になった以降、亡くなる(87歳)までの22年間支給されます。
772,800円×22年=17,001,600円(約1,700万)